介護予防居宅診療養管理指導、居宅療養指導管理の運営規定及び重要事項説明書
第1条
いきいき歯科(以下、「当院」という)が実施する介護予防居宅療養管理指導及び居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
第2条 事業の目的
要介護状態又は要支援状態にある者(以下、「要介護者等」という)に対し、適切な居宅療養管理等を提供することを目的とする。
第3条 運営の方針
- 当院が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、要支援・要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な方に対してその居宅を訪問して心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
- 居宅療養管理指導の、実施にあたっては居宅介護支援事業者その他、保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第4条 事業所の名称等
当院は介護保険の居宅療養管理指導の指定を県知事から、受けている。
事業者番号 | 1230161349 |
名称 | いきいき歯科 |
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目3-6コーポマイウェイA101 |
電話番号 | 043-239-7737 |
FAX番号 | 043-306-1099 |
第5条 職員の職種、員数及び職務内容
居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 歯科医師 7人
歯科医師は、居宅を訪問し歯科医学的観点から居宅介護サービス計画の作成などに必要な情報提供を行うとともに介護方法について の指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・ 助言を行う。
(2) 歯科衛生士 9人
歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき利用者の身体機能の維持・回復を図り居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
第6条 サービス提供日及び提供時間
居宅療養管理指導等の提供日及び提供時間は次のとおりとする。
月曜から金曜 09:00~18:00
※その他当院の診療カレンダーによる
第7条 指定居宅療養管理指導等の種類
居宅療養管理指導等の種類は次のとおりとする。
- 歯科医師による、居宅療養管理指導等
- 歯科衛生士による、居宅療養管理指導等
第8条 利用料、その他の費用の額
- 居宅療養管理指導した場合に生じる一部負担金は、厚生労働大臣が定めに基準します。 なお、 介護保険の一部負担金につき公費負担がある場合はその分を減免する。
(令和3年4月1日金額改定)
(PDF資料参照)
第9条 通常の事業の実施地域
介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の通常の事業の実施地域は、当院より半径16km以内の区域とする。
例:美浜区、花見川区、稲毛区、中央区、若葉区、四街道市、佐倉市、八千代市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、市原市
第10条 苦情相談窓口
- 相談や苦情に対する、常設の窓口として下記の担当者を設置する。
担当者 森川 藍(事務員) - 担当者不在であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるよう指導すると共に担当者に内容を引き継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮する。
- 円滑迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順。
- 苦情があった場合は、直ちに利用者などと連絡をとり事情を聞き苦情の内容を把握し必要な対応を行う。
- 苦情の内容によっては、市区町村や居宅介護支援事業者等と連絡をとり必要な対応を行う。
- その他の参考事項、必要に応じ医学的観点から他の事業者との連絡調整を行い苦情が発生しないよう努力する。
- 院外の苦情相談窓口
- 保険者(お住まいの市区町村の介護保険担当部局)
- 千葉県国民健康保険団体連合会
〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4-3千葉県国民健康保険団体連合会
※文章でのみ受付
第11条 虐待の防止のための措置に関する事項
当院は、ご利用者様の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げる通り必要な処置を講じ
る。
- 虐待防止に関する責任者を選定する。
- 苦情解決対策を整備する。
- 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。
- サービス提供中に、当該事業所従業員または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)との間で虐待を受けたと思われる案件を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報する。
第12条 秘密保持と個人情報の保護について
- ご利用者様に関する秘密の保持について
- 事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が策定した「医療・介護保険事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
- 当院及び、当院の従業者はサービス提供をする上で知り得たご利用者様の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供が終了した後においても継続する。
- 当院は、従業者に業務上知り得たご利用者様の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用規約の内容とする。
- 個人情報の保護について
- 当院は、ご利用者様に関する個人情報が含まれる記録物(紙による物の他、電子的記録を含む)については、善良な管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。
- 事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし開示の結果、情報の訂正・追加または削除を求められた場合は遅滞なく調査を行い利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行うものとする。(開示に際して、複写料などが必要な場合はご利用者様のご負担となります。)
- 当院は、より良い医療・介護サービス提供のため関連する医療介護保険事業者や、インフォーマルサービスの提供者との間で連携を目的として情報を共有する場合があります。
第13条 その他、運営に関する留意事項
- 従業者の資質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
- この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当院が定めるものとする。
第14条 署名・捺印省略による代替案として
「介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の運営規定および重要事項説明書」について書類を交付することにより説明を受け、同意したものとする。
なお、契約期間はサービス終了(診療開始日から終了日)までとする。
付則 この規定を令和6年4月1日施行する。
いきいき歯科 院長 岩淵 英正